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日本で受領した贈与に関する アメリカでのタックス申請?
#1
Hana
mail
2020/11/16 13:43
明確な答えが見つからずとても困っています。
日本で受けた贈与をアメリカでの毎年のタックス申告で申請しなければいけないのでしょうか?それとも他国で起きたことなので、何もしなくて良いのでしょうか?
もちろん人それぞれの状況に寄って違うと思いますが、ローカルの税理士に聞いてもあやふやな答えで信用できません。
どなたか知っている方、経験者、もしくは日本とアメリカの相互に詳しくリーズナブルな相談料の税理士さんを知っていますか?
どうか宜しくお願いします。
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#6
Hana
2020/11/16 (Mon) 22:40
tax man様
大変勉強になりました。だんだんわかりかけてきました!
どうやら、2)に属すると思います。
贈与額は100万円以上500万円以下。そして、振り込まれた額はそのまま日本の銀行に
置いたままになります。
今まで、簡単に自分でTurbotaxを使いファイルしていましたが、これとは別にFBARを4月15日までにファイル
しなければならないということですね。
ご親切にありがとうございます!
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#7
tax man
2020/11/17 (Tue) 11:37
Hana 様
FBARの申告方法に関して、注意点を下記に説明しましたので
ご参照ください。
まず、サイトは下記になります。
基本は、ご自分の情報と、銀行名、口座、番号、金額を記入するだけですので
難しい申告ではありません。
https://bsaefiling1.fincen.treas.gov/lc/content/xfaforms/profiles/htmldefault.html
金額に関しては、ドルに変換して記入しますので、その時に使う為替レートは
IRSの下記のサイトにあります。今の時点では、2019年のレートしか
ありません。2020年のレートは12月31日のものなので、来年にならないと
記載されません。
為替レートのサイトは下記になりますので、まず、サイトを確認して、
おいてください。
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates
まず、FBARのサイトに行き、フォームをダウンロードしてそれを
一旦プリントして、必要情報を記入してから、再度、申告時期にサイトから
Fileする事をお勧めします。
実は、お客様の銀行の口座番号を間違って記入して、修正申告をした事が
あり、まず、情報を完全にフォームに記入してから、申告をする事をお勧めします。
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#8
sunset
mail
2020/11/17 (Tue) 17:29
tax man様、Hana様、
飛び入り参加で失礼します。
日本で贈与がある私自身にとって、お二人のやりとり内容について大変参考になりました。本当にありがとうございます。
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#9
tax man
2020/11/17 (Tue) 20:13
Sunset様
ご丁寧にメッセージ有難うございます。
コミュニティの方への援助はすばらしいと関心してみております。
一点、 税理士として、失業保険の受給者の方へのアドバイスをさせて頂きたいのは
受給自体は問題ありませんが、その金額は所得になり、2020年(来年のタックスリターン)の
申告時に所得として所得税の支払いの対象になります。
10%の所得税源泉を選択した方でも、合計金額が大きくなればなるほど、税率が
上がり、支払い額が大きくなりますので、支払いは避けられないと思います。
3-4月までに、新政権が、新たなフェデラルからの失業保険の追加援助、例えば
週$600などが可決されませんと、失業中の方の、タックスリターン時の支払い額が
非常に多くなり、所得税の支払いができなくなる方が出てくることを懸念しております。
ロスアンゼルスのサイトでは、その失業保険の所得税の支払いのために、
Estimated Tax Paymentの質問があり、説明した経緯があります。
とにかく、失業保険は所得で所得税の支払い対象である事をこのサイトで失業保険に
関するご質問をされている方にご理解頂きたいと思います。
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#10
sunset
mail
2020/11/17 (Tue) 20:53
tax man様、
ご助言ありがとうございます。
ハワイ州のUIシステムではあらかじめFederal TaxとState TaxのWithholding Tax設定してから入金してもらうかどうかを選べる仕組みになっています。Withholding Tax設定をしていない方々はtax manさんがおっしゃる通り、納税するときに要注意する必要がありますね。
又、あとから振り込まれたLost Wages Assistance(週300ドル)はWithholding Tax設定関係なく、そのまま振り込まれたそうなのでいずれ納税する必要があります。
tax manさんの投稿のおかげで納税について気をつける方々が多いと思います。改めてありがとうございました。
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