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主题

グリーンカード申請

签证关联
#1
  • hale
  • mail
  • 2024/05/09 13:38

私は今年4月1日にESTAで入国し、Hawaii出身の彼とHawaiiにて結婚しました。永住権を申請するためにI-130を提出して、USCISからは彼のメールアドレスに受領しましたとメールは来たのですが、手紙は来ていません。私はESTAで入国してるため90日間という猶予しかありません。これは申請中となってるわけではないのでしょうか?だとすれば私は何を次にしたらいいのでしょうか?もう5月も過ぎててESTAでいられる期間が迫ってきてるため同じようにESTAで入国されて永住権申請された方いらっしゃいましたら詳しく教えてください!🙇‍♀️

#6
  • ESTA
  • 2024/05/10 (Fri) 14:32
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昔はOKでしたよね。今はESTAで入国して結婚、観光の滞在期間を超えて90日以上ハワイに居続けて、グリーンカードGETと言うのは却下の対象ですよ
ご主人を連れて日本に住むのが最良手段

#7
  • こーの字
  • 2024/05/10 (Fri) 14:52
  • 报告

参考までにロースクールの先生の記事です。
執筆のタイミングは分からないので、お気をつけください。
こちらに書いてありましたが、入国後に恋愛関係となり結婚したと、以前から結婚を計画してESTAで入国した場合では、対応がかなり違うようです。
ともあれ人生を左右する事柄なので、掲示板情報に頼らず移民弁護士に相談されるのが良いでしょう。

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/free-books/fiance-marriage-visa-book/chapter11-1.html#:~:text=People%20who%20enter%20the%20U.S.,were%20allowed%20under%20the%20VWP.
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/free-books/fiance-marriage-visa-book/chapter1-5.html

#9
  • こーの字
  • 2024/05/11 (Sat) 08:24
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#8さんの補足ですが、
I-485でAdjustment of Status (アメリカ国内でグリーンカードを取得する方法)の場合、
I-131, Application for Travel Document

I-765, Application for Employment Authorization
も同時に提出するのが一般的なはずです。
I-131は#8さんがおっしゃっている、申請中の一時出国を許可する書類です。これを取っていないでアメリカ国外に出ると、I-485の手続きが向こうになります。
I-765はグリーンカードが届くまでの間、仕事をするのに必要な書類です。
#2のリンクにも書いてあります。

自分はI-485、その他申請は弁護士を通して行いました。一般的にも弁護士を介して行うのが普通だと思います。ただI-485 DIYで調べると自分で行う方法も出てきております。
ただ上記の議論から、まずは移民弁護士に相談して、このままAdjustment of Status手続きに入ってよいのか、日本へ帰国して大使館インタビューから移民ビザを取得するのが良いか、相談するのが良いと思います。

#12

アメリカ カリフォルニア州在住8年ほどです
F-1ビザは失効、有効なI-20のみ保持しているのですが、通学は殆どしていません
I-20があるので合法です この度、日本人永住者保持者と結婚をします
領事館で婚姻届を出しても問題ないですか?
そして私も永住権すぐ貰えますか?

#14
  • こーの字
  • 2024/06/06 (Thu) 17:22
  • 报告

#12さん、

USCISのサイトでI-130のProcessing Timeを調べられます。
https://egov.uscis.gov/processing-times/
FormはI-130で、Form CategoryはPermanent resident filling for a spouse or child under 21ですね。

また下記のサイトだとI-130の受理に長いケースと4-5年かかるようです。
https://visagrader.com/uscis-processing-times/i-130

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