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Topic

Puaについて

Problem / Need advice
#1
  • pua
  • mail
  • 2020/08/16 10:49

はじめまして。

私はpuaに約1ヶ月前に申請しました。
申請した2日後ほどにNotice of Monetary Determinationの手紙が届きました。


しかし、その後もpua画面ではpendingが続き、その下には
This week is not being paid while an issue is resolved.と表記されています。

これは、私がpua対象外で補助はしてもらえないと言うことでしょうか?

私は、どこに連絡したらいいのか、解決策など何も分からない状態で困っていてどなたかご教授いただけますと有り難いです…

どなたかよろしくお願い申し上げます。

#2
  • Hawaii-Suki
  • 2020/08/16 (Sun) 16:26
  • Report

私の友達は、PUAに7月20日位に申請して、一昨日の金曜日に最初の支払いが行われたと言ってました。
米国籍なので、ビザやGreen Cardの人よりは、確認(照会)作業が簡単なのかもしれないですね、だから早めに受給開始したのかと思います。
PUA対象外であれば、Deniedの手紙が届くので、単純に手が回ってないだけかと思いますよ?
PUAは不正が多いの為、防止策として受給資格確認(照会)作業に時間を掛けているようですので。
そして、残念ですが、解決方法はないです! (断言してしまって、すみません。)
そもそも、連絡方法がサイトからのメールしかないので(一応、郵送で手紙も送れますが)、いくらメールを送っても一切返事が返ってきませんし、返事が来た人も聞いた事ないです。
因みに自分もPUAがサスペンドされてしまって、Appealして、2ヶ月以上たちますが、一切返事無いです。
私の場合、ハワイ州のCongressman (州の議員)に助力を要請し、議員のオフィスまでケースとして取り扱ってくれておりますが、それでも何にも返事ないので、こちらから何かをして状況が解決する事は無いと思います。
PUAオフィスのケースワーカーなり、担当者がとび主さんのケースを確認し、プロセスするまでは何も出来ないと思います。
お話を聞く限り、単純に順番待ちなだけだと思うので、待つしかないかと思います。

#3

Puaさん、

UI・PUA情報交換の現地掲示板によれば、PUAのNotice of Monetary Determinationを受け取った時に申請者は2019年度のタックスリターン書類コピー、写真付きの身分証コピー、PUA Account ID番号を提出しているそうです。

UIと違って、PUAはDepartment of Taxationが統括している為、verifyが必要になった場合は2019年度タックスリターン書類コピーの提出が必須になるからだそうです。

上記の書類コピーを既に提出してあり、「This week is not being paid while an issue is resolved.」の場合は、Hawaii-SukiさんがおっしゃるようにPUAからの連絡を待つしかない状況になるようです。

UI・PUA掲示板によれば、PUAはTicket Systemの先着順番待ちの為、Pending状態の方々は長くて三カ月以上待っておられるみたいなので、気長に順番待ちを待つしかないと思います。

#4

hawaii-suki様
sunset様貴重なご意見本当に感謝致します。

お二人の意見通り気長に待つことと致します。タックスリターンの提出の件ですが、私は2019年度働いていなかったためにタックスリターンは提出しておりません。
なので、そのことで私は対象外になっているのかなぁとも思いました。

お二方とも分かりやすく説明頂き感謝致します。

#5

puaさん、

PUAのHPページのQ&Aによれば、対象外にならないみたいですよ。コロナ情勢による失業であることが明確である限り、対象外にならないようです。少し安心しますね。

以下、コピーをそのまま貼ります。

I HAVE NEVER WORKED BEFORE. AM I ELIGIBLE FOR PUA?

You may be eligible for PUA even if you have never worked before AND:

You were scheduled to commerce employment and do not have a job or are unable to reach the job as a direct result of the COVID-19 public health emergency; or

Your job offer was rescinded because of COVID-19; or

You have become the breadwinner or major supporter for a household because the head of the household has died as a direct result of COVID-19.

リンク先:
https://labor.hawaii.gov/covid-19-pandemic-unemployment-assistance-faqs/

#6
  • Makani
  • 2020/08/20 (Thu) 19:15
  • Report

私もお聞きしたい事があります。
6月にPUAを申請し、申請が無事に通ったので3月分から受け取っていました。今月に入りPUAから「あなたは通常の失業保険を申請出来ませんか?」とレターが届き、それ以降の申請はPendingniなっていました。そして今日、申請拒否(Notice of Eligibility Issue Determination)のレターが届きました。私は2019年9月にグリーンカードを取得し、12月から仕事をしています。5月にダメ元でUIに申請し、受給資格がないというレターを受け取っています。その後、会社からPUAに申請してみては?と言われた経緯があります。その際にUIを申請するには2019年に半年以上働いてないとダメと説明されました。今回、拒否のレターを受け取ったので、UIからの拒否レター(昨年の収入記載あり)、グリーンカード、ドライバーズライセンス、SSCのコピーと異議申し立てを書面にして郵送で送ろうと思っています。去年のタックスリターンの書類は夫とジョイントで申請して、まだ手元に戻ってきていません(会計士さんの所にあると思います)

ご存知の方がいたら教えて頂きたいのは、UIの申請条件は2019年に半年以上ではなく、過去半年以上働いている事が条件なんでしょうか?その半年に自宅待機(賃金発生せず)も含まれるんでしょうか?私自身、英語があまり得意じゃないのと、夫もこういう事はまったく頼りになりません。何かご存知の方がいらっしゃれば教えて頂けると幸いです。

#7

Makaniさん、

UI・PUA情報交換の現地掲示板でも
Makaniさんと同様のケースが多数発生しています。

原因はDenialレターとDisqualificationレターの違いなんだそうです。この違いが分からずに現地の多くの申請者の方々も混乱してしまっています。

掲示板で他の申請者からシェアされた2つのレターを私も読んでみましたが、Denialなのか、それともDisqualificationなのか非常に分かりにくいものでした。

つまり、以下の解釈になります。

UIオフィスからDenialレターをもらった人はPUAを申し込むことが出来、問題なくPUA失業保険をもらえます。

しかし、UIオフィスからDisqualificationレターを受け取った人はDenialされたと誤解してしまうのです。その後にPUAに申し込んでPUA失業保険をもらっている最中に、「UI失業保険がもらえますよ」と急に連絡が来て、PUA受給を即停止されて、その後にUI失業保険がもらえるようになっています。Makaniさんの場合はこのケースに近いんじゃないかなと思われます。

UI・PUA情報交換の現地掲示板によれば、UI受給資格があるという理由でPUA受給停止された後、いつの間にかUIアカウントが開けるようになったという申請者が数人居るようです。ひょっとしたらMakaniさんの場合もUIアカウントが開けるようになっているかもしれません。

しかし、UIシステムでは入力やクリックを一つ間違えると、UIオフィスに訂正してもらわなければならなくなります。あまりにも多くの申請者を抱えてパンク状態であるUIオフィスに電話してもEメールしても、なかなか繋がりません。その為、Makaniさんがおっしゃるようにappealするほうが全てを迅速に解決するための最短道だと感じます。

Makaniさんのご質問についてですが、UIでは2019年に半年以上の労働が条件ではなく、失業保険金額を算出するために、4クォーター(=Base Period)の過去の労働期間があることが必須条件になります。

Base Periodを満たさない場合は、本日から遡った過去の労働期間(=Alternative Period)を使って算出されます。

Base Periodの間に賃金発生していない期間があったり、Alternative Periodが足りない場合は算出が出来ないということでDisqualificationとしてみなされるようです(Denialではありません)。

推測するに、Makaniさんは初めてUIを申し込んだ時点ではBase PeriodとAlternative Period両方とも満たしていなく失業保険金額の算出が不可能だったが、数ヶ月が経ってBase PeriodもしくはAlternative Periodを満たし、保険金額の算出が出来るようになったということでUI承認が下りる可能性が出てきたんじゃないかなと思われます。それでPUAから「通常のUI申請が出来ませんか?」と打診が来たんだと思います。

クォーターも含めたBase periodとAlternative Periodに関する説明が入っているUIのハンドブックがあるので旦那さんに一読してもらってみて下さい。

オフィシャル版ハンドブックのリンク先:
https://labor.hawaii.gov/ui/files/2018/11/UI-Benefits-Handbook-UC-266-Rev-3.4.19.pdf

PUAから「UIを申請出来ませんか?」と打診が来たということはAppealで承認が下りる可能性はとても高いと思いますよ。Best of Luck!

#8
  • Makani
  • 2020/08/21 (Fri) 23:25
  • Report

sunset様

詳しくありがとうございます。

>推測するに、Makaniさんは初めてUIを申し込んだ時点ではBase PeriodとAlternative Period両方とも満たしていなく失業保険金額の算出が不可能だったが、数ヶ月が経ってBase >PeriodもしくはAlternative Periodを満たし、保険金額の算出が出来るようになったということでUI承認が下りる可能性が出てきたんじゃないかなと思われます。それでPUAから>「通常のUI申請が出来ませんか?」と打診が来たんだと思います。
→これ、私ももしかしたら?と考えていた所です。遡って半年なら去年の12月から働いているので、7月には半年を満たしているので8月の頭に「UIで申請出来ませんか?」と打診があったのもタイミング的にピッタリだなと思っていました。ストンと腑に落ちました。ありがとうございます。
ただ、3月末からはまったく働いておらず、賃金は発生していない状況です。それでも労働期間として換算されているという事であってますか?

AppealはPUAオフィスに送ろうと思っていますが、問題ないでしょうか?UIオフィスにこちらで受給できるのか?と送るべきですか?
それともUIのオンラインに申請してしまった方がいいんでしょうか?
Appealの為に準備したのは
・異議申し立てのレター
・PUAから受け取ったレターのコピー(今回の申請拒否のレター)
・UIから5月に受け取ったレターのコピー
・2019年のW2のコピー
・GreencardとDrivers licenseのコピー です。

ご面倒かと思いますが、アドバイス頂けますと幸いです。

#9

Makaniさん、

以下、回答と提案を送りますね。

ただ、3月末からはまったく働いておらず、賃金は発生していない状況です。それでも労働期間として換算されているという事であってますか?

失業保険も収入とみなされるので、PUA失業保険額も加算されて、UI受給資格が可能になったんだと思われます。



AppealはPUAオフィスに送ろうと思っていますが、問題ないでしょうか?UIオフィスにこちらで受給できるのか?と送るべきですか?
それともUIのオンラインに申請してしまった方がいいんでしょうか?
Appealの為に準備したのは
・異議申し立てのレター
・PUAから受け取ったレターのコピー(今回の申請拒否のレター)
・UIから5月に受け取ったレターのコピー
・2019年のW2のコピー
・GreencardとDrivers licenseのコピー です。

PUAオフィスではEメールしか受け付けていなく、しかも、向こうからの反応がずいぶんと遅いようです。今回はUIオフィスの判断に委ねられるケースなので、PUAオフィスはMakaniさんからEメールを受け取ってもUIオフィスに転送するだけだと思うので、UIオフィスにコンタクトするほうが早いと思います。

UIオフィスではEメール、ファックス、郵送の手段がありますが、どの手段が早いのかは残念ながら誰も全く分からなくて、全てUIオフィス次第のようです。私の場合はバックデイト依頼をした時、Eメールやファックスしてもなかなか反応がなく、郵送が反応が早かったです。今回はMakaniさんのW2やグリーンカードナンバーなど大切な個人情報が含まれているケースなので、受け取り署名付きの郵送のほうがEメールやファックスより安全かもしれませんね。

Appealのための書類については、「UIを申請出来ませんか?」と来たPUAオフィスから来た全てのEメールコピー、PUA入金された詳細が記されている銀行残高証明書も一緒に送ると、UIオフィスでの調査が省かれて、展開が更に迅速になるかもしれませんね。向こうから連絡が必ず来るはずなので、PUAを申し込んだときに登録したご自分の電話番号とEメールアドレスもレターに添えて下さい。

UIオンラインでアカウントを開いてUI失業保険を申請してみるかどうかはMakaniさんのご判断次第です。前回お伝えしましたように、受給していたPUAから即停止されてUIオンラインで申請出来た人が数人居ますが、全員うまく行った訳ではないようです。又、UIオンラインでは入力を一つ間違えると、UIオフィスに訂正してもらわなければならなくなり、更に事態が長引きます。私だったら、Appealする路線にします。

多くの申請者を抱えていてパンク状態のUIオフィスからの対応は本当に長引くので、気長に待つという気持ちで取り組んでみて下さいね。

#10
  • Makani
  • 2020/08/22 (Sat) 09:35
  • Report

sunset様

とてもわかりやすい説明、ありがとうございます。
異議申し立てとしていたレターの内容を変更しバンクステートメントのコピーも添えて、UIに送ってみようと思います。

ありがとうございました!

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