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หัวข้อประเด็น (Topic)

Bill 41について教えてください

คำถาม / สอบถาม
#1
  • bill41
  • 2023/04/21 12:27

オアフ島の短期バケーションレンタル禁止法案について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
まずバケーションレンタルの定義として、所有物件を観光客等に貸し出して収入を得るということですが、
観光客ではなく知人(友人の友人等)に貸した場合でも規則違反に該当するのでしょうか?
こちらのサイトでも情報掲示板等で借り手が部屋を探している場合がありますが、場所によっては90日以内では違反になるということですよね?
またカハラやハワイカイなどの高級住宅地で1軒屋を貸し出しているのをたまに見かけますが、このような住宅地で合法でバケーションレンタルを運営するには具体的にどのような条件をクリアすれば良いのでしょうか?

#2

Aloha
不動産エージェントの為、ざっとはご説明できますが、状況がわからない限りベーシックなお答えしかできませんのでご了承ください。宜しければ、直接ご連絡頂ければお話しお聞きできます。
基本的には、レンタルのルールは、ハワイ州法で取り締られています。バケーションレンタルができる物件は、リゾートゾーンや、個々の物件でスペシャルパーミットを持っている必要があります。それ以外で現州法のミニマム日数以下のレンタルを行っている場合は違法行為になり、罰金が発生するなどのトラブルに繋がる可能性があります。コンドーミニアムなどビル内の物件の場合は、州法と共に、ビルのレンタル最低日数可能ルールもある場合が多いので確認が必要です。

#3

#プライスマリア RA様
ご回答ありがとうございます。
曖昧な文章で質問してしまったのですが、個人的にバケレンを始めたいのではなく、近隣で違法でバケレンをしていると思われる場所があり通報しようか迷った上での質問でした。わかりづらくて申し訳ありませんでした。
不動産エージェントをされているということで、今後新たに不動産を検討する際は是非ご連絡させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

#4

私はワイキキに何件か物件を所有し短期と長期で貸しています。
短期の物件はリゾートゾーン内で問題ありませんが、
アラワイ沿いのコンドはリゾートゾーン外なので、短期レンタル(STR)に登録し貸しています。

まずバケーションレンタルの定義として、所有物件を観光客等に貸し出して収入を得るということですが、
観光客ではなく知人(友人の友人等)に貸した場合でも規則違反に該当するのでしょうか?
>知人や友人に貸すのは違反にはなりません。客が口裏合わせしている場合でもグレーで違反ではありません。
人間関係ま、一々取り締まりなんてしてくれません。グレーでやる人はやるので、、、

こちらのサイトでも情報掲示板等で借り手が部屋を探している場合がありますが、場所によっては90日以内では違反になるということですよね?
>いいえ、違いますSTRは30日未満です。オアフ島全域30日以上なら合法です。

またカハラやハワイカイなどの高級住宅地で1軒屋を貸し出しているのをたまに見かけますが、このような住宅地で合法でバケーションレンタルを運営するには具体的にどのような条件をクリアすれば良いのでしょうか?
>STRへ規定に則った部屋数や人数制限、保険内容がクリアできれば問題なく登録できます。
Airbnbなど登録するならば保険カバレッジが1ミリオンが条件になるので、通常の保険よりはかなり高額です。
カハラやハワイカイなら、コロニーサーフの様に30日単位で貸す方がTVCが掛からない分お得かもしれません。
バケレンは、GETとTATとTVUの3種類の税金を必ず支払う事になります。

知人や友人に貸したと言って現金でやり取りする人がグレーで一番儲けが良いと言う事です。
トピ主さん、悔しいかもしれませんが、うまくやっている人は沢山いるので、、、
私は出来ませんし、やりませんが、多くの人がやっているのが現状です。
Uberと同じです。タクシー運転手はライセンス取ってやっているのに、、、

#5

#ワイキキ様
詳しいご説明をありがとうございました。
この、知人に貸すと言う程で現金でやり取りして言い逃れできてしまうのが一番厄介ですね。
意味がないかもしれないと言うことを念頭においた上で、あまりにも迷惑な場合は通報することも検討しようと思います。
大変参考になりました。
ワイキキ様のようにルールに従って真っ当に運営されている方々が損するようなことがないよう願っております。
ご回答ありがとうございました。

#8

通報先はこちらです⇒ https://www.honolulu.gov/dpp/permitting/short-term-rentals.html
やらないよりはやったほうが良いとおもいます。頑張って下さい。

騒音やドラッグなどのトラブルがある場合は311へ通報する方が効果的です。
私は、騒音トラブルや粗大ゴミなどで通報した際、きちんと対応してもらっています。
311の通報先です⇒ https://www.honolulu.gov/it/default/224-site-dit-cat/34774-honolulu311.html

#9

#ワイキキ様
やらないよりはやったほうが良い。その通りですね。
通報先のリンクもありがとうございます。
結果はどうあれやってみようと思います。
ありがとうございました。

#10

Alohaトピ主様
ややこしさとお気持ち、良く分かります。
法律自体もややこしく、去年の10月からミニマム90日の貸し出し(まさにこのBill41)になる所がとりあえずは阻止されたりなど、これからも変動がありそうです。現市長は違法のバケレンの厳しい取り締まりを応援していますが、トピック自体は様々な声がありますね。上記にもあがってますが、DPPに問い合わせが一番確実な情報だと思います。
https://www.honolulu.gov/dpp/permitting/short-term-rentals.html
一概にワイキキだからバケレンオッケーって言う訳では全然ないので、やはりベストな予防はみなさんご購入前にきちんとどの物件で何ができるかなどの下調べがあると大分トラブルも防げると思います。

#11

#プライスまりあ RA様
再度コメントありがとうございます。
とても難しい問題ですね。
バケレンをやろうと購入した時はなかった法律が施行されて困惑している方は大勢いるでしょうし、かといって住宅地に知らない人が入れ替わり立ち替わり出入りするのは住む側にとってはあまり歓迎されたものではないですし。
いただいたアドバイスを参考にしながらこれからの変動を見守っていきたいと思います。

お二方とも詳しく説明していただき本当にありがとうございました。

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