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未婚、ハワイ在住の子の父親に認知と養育費を求めたい

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1

日本在住の日本人で、今14週になる子を妊娠しています。
子の父親はハワイ在住のアメリカ人です。
彼とは交際していましたが、子ができたことを知ると、育てるとか愛しているとか言いながら
最終的には逃げました。
ですので、最低限認知と養育費の支払いを強制して一人で育てようと思っています。

日本の法律でどうすべきかというのは把握しているのですが、
日本在住の日本人でも、アメリカ人父親に払わせるためにハワイのチャイルドサポート当局を利用することが
できるかどうか御存知の方いらっしゃいますか?

そのほか何でも良いのでなにかいい情報やアドバイスお持ちでしたら教えていただきたいです・・・。

#3

アメリカで子供と生きていくわけでなければ、認知とか養育費とかで弁護士費用を使って少額もらうより、父親が子供にかかわることがないならこのまま一人で生んで一人で育てたほうがいいと私は思う。
認知なんてして親権なんて主張されたら子供との生活に相手もかかわってくることになるし、米国パスポートを万が一作ろうとしたら相手の承諾がいる。 地球の反対でこんなやつの存在消して子供と生きていく方が
月数百ドルの養育費のために相手に一生かかわっていくより新しいパートナーさんとお子さんと新しい家族を将来作る方が子供も幸せだろうと思う。
父親が子供の人生にかかわりたいという心ある男なら別だけど、そうでなければかかわりがないほうが自分と子供の人生のためだと思う。
将来子供やその父親がお互いかかわりたいと思えばそうさせてあげればいいけれど、逃げるようなやつなら認知なんて無駄です。
訴訟って、なんの訴訟するの? お金の無駄です。 裁判で養育費もらえる判決でても払わないようなやつならまた裁判おこしてチャイルドサポート当局なるサポートを受けれるようにしないといけなくなる。
それでも払わなければ。。。ってきりがない。給料から差し押さえ請求しないといけない。 無駄な時間とお金と労力とストレス抱えるくらいなら、存在忘れるべきです。 アメリカには養育費を払わないでいいように就職せず、キャッシュオンリーの仕事で不便なライフスタイルさえ受け入れるくらい腐った男が多いです。
その相手が地位のあるお金持ちなら話は別かもしれませんが、そうでないならあきらめるほうが賢いと思います。

#4

結婚されていないならDNAテストが必要になると思いますよ。
たとえ養育費をコートオーダーが出たとしても、払わず逃げる人もいますから
余り期待し過ぎないのが良いかも知れませんよ。
既に逃げた人ですから

#5

女性がハワイ在住でなければ国(アメリカ)からのチャイルドサポートは受け取れないでしょう。お子様の父親から貰えるように弁護士を雇うしかないですよ。

他の日本人女性にも忠告しますが
まだ結婚してないのにどうして避妊しないのですか?
生まれて来るお子様も可哀想だし、女性本人が一番辛いでしょう。
シングルマザーでガンガン稼いでいる女性もハワイにはいますが
ほんの一握りです。サポートが必要なら避妊するか、性交渉に応じない事が一番です。
自分の身体は自分で守りましょう。

#7

日本人すなわち外国人のためにわざわざハワイ州が
介入しませんよ。

#8

たった一人でお辛いでしょうに、勇気を出して書き込みされたのですね。
私自身も知人にもあやちんさんのような経験をした方がいないので分からないのですが、もし私があやちんさんと同じ状況に陥ってしまったら、まずは以下のことを試してみると思います。

・ハワイのチャイルドサポート当局
Hawaii child supportで検索すると、Hawaii State JudiciaryウェブサイトのChild Support Guidelinesのページ、State of HawaiiウェブサイトのHawaii Child Support Enforcement Agencyのページなど、色々見つかりました。
まずはこちらに掲載されている当局すべてに片っ端から連絡して、現在の状況を説明したうえで、
- ハワイのチャイルドサポート当局を利用することができるのかどうか
- (現在まだ子供が生まれていないので)ハワイのチャイルドサポート当局の利用資格を得るために今からできることはあるのか、あれば教えて欲しい
を問い合わせてみてはいかがでしょうか。

・認知
お子様の父親から認知をされた場合、お子様はおそらく米国籍を取得できるのではないかと推察いたします(あくまで私の推察ですので、大使館や領事館に確認されると良いかと思います)。
子供が米国籍を持っていて日本在住の場合、米国の機関からサポートを受ける資格があるのかなど、日本にある米国大使館や領事館にお尋ねになってはいかがでしょうか。

お子様の父親の所得だけではなく、資産については把握していらっしゃいますか?
父親が認知した場合、お子様の父親に資産がある場合、将来的に、両親の婚姻の有無に関係なくお子様には相続権が発生し、資産を得る権利が出て来ると思います。
逆に、お子様の父親が多額の借金を抱えているのであれば、お子様の父親が亡くなった時にお子様は借金も相続することになるでしょう。

お子様の父親から認知を受けるメリット、デメリットをよく考えられて戦略を立てられると良いのではと思います。

・お子様の父親との連絡
「最終的には逃げました」と書かれていらっしゃいますが、現在は一切連絡が取れない状況ですか?まだやり取りだけはできていますか?
彼のご両親に連絡を取って支援を頼むという方法もあるのではと思います。

・在ホノルル日本国総領事館
現在、あやちんさんは日本にお住まいとのことですが、お子様の父親はハワイ在住ということで、ホノルルの日本国総領事館に相談されてはいかがでしょうか。

お体大事になさってください。

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