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Tema

学生ビザでの収入について

Pregunta
#1

誰か詳しくわかる方がいたら教えていただきたいです。学生ビザでアメリカに滞在しているなら、どのような場合でも収入を得てはいけないと認識していたのですが、オンライン上の仕事などで日本在住のcustomerであり、お給料の振込先が日本の口座であればアメリカにいながら仕事をすることは違法ではないと最近聞いたのですが、どちらが正しいのでしょうか?
YouTubeやSNSの収入などもわかる方がいましたら教えていただきたいです。

#2
  • こーの字
  • 2022/11/16 (Wed) 09:20
  • Informe

f-1 visa student youtube income やf-1 visa student remote work income at foreign contouryのキーワードで調べると色々と情報が出てきましたが、
答えは概ねNoですね。

就労が基本的には認められていないH-4ビザの場合で以前に調べましたが、オンラインでの仕事などで収入が日本の口座に入っても、アメリカに物理的に滞在している期間はアメリカでの就労と扱われるそうです。
アメリカ人の雇用機会を奪わないという大前提からはずれてくるので納得できないですが。

#3

F-1Student VISAの就業(所得を目的とした仕事)に関する点の理解がまず必要と
考えます。

下記が規則の説明になります。訳も添付しました。

F-1 Employment Options (On Campus, CPT, OPT)
Students on F-1 visas must understand the rules of their visa status before engaging in employment or work opportunities in the U.S.

Employment is defined as “work performed in exchange for compensation.” Compensation can include money, room and board,
or other significant benefits. Most employment opportunities require authorization.
Working without authorization has serious consequences and can impact your ability to study, travel, or work in the U.S. throughout your life.

{F-1 雇用オプション (キャンパス内、CPT、OPT)
F-1 ビザを取得している学生は、米国での雇用または就労機会に従事する前に、ビザのステータスの規則を理解する必要があります。

雇用とは、「報酬と引き換えに行われる仕事」と定義されています。 報酬には、金銭、部屋代、食費、またはその他の重要な特典が含まれます。
ほとんどの雇用機会には許可が必要です。 許可なく働くことは深刻な結果をもたらし、生涯を通じて米国での勉強、旅行、または働く能力に影響を与える可能性があります。)

説明を読むまでもなく、一般常識として、学生ビザで所得を得るいわゆる仕事を
許可なくする事はできないと理解できると思います。

ご質問にあります。

{オンライン上の仕事などで日本在住のcustomerであり
、お給料の振込先が日本の口座であればアメリカにいながら仕事をすることは違法ではないと最近聞いたのですが、どちらが正しいのでしょうか?}

所得を得た場合には、所得税という税金を支払う事が必要になりますので、
これを日本で行っていても、アメリカからの商売であっても、所得が発生する場合には
「所得税」を支払わないといけない事になります。

Fビザの方の場合には、アメリカで労働するためのSocial Securityが発効されており
ませんので、アメリカで所得税の支払いをタックスリターンという形で支払う事が
できません。

さらに、アメリカから商品あるいはサービスをして、そしてその支払いを日本の口座に
入金される場合には、
2つの法律的な問題が発生します。

1) 日本にある口座に入金になった場合には、日本での収益になりますので
日本に居住している人間として日本での所得申告が必要になります。
アメリカにいる人間が日本で仕事をして所得を申告する事になりますので
物理的にできないと思います。
例えば、アメリカ人(日本に住んでいない)がアメリカから物品を出荷して
その支払いを日本の銀行口座にその支払いを受ける事になります。
アメリカ人ですので、日本での所得申告ができないので、所得税法違反になります。

2) はアメリカからの商品あるいはサービスの場合には、日米間の国際収支の
関係で、商品を出荷した国と別の国への商品決済は法律違反になります。
つまり、日本もアメリカも送られた国に対する支払いをする事が必要です。

アメリカから100ドルのものやサービスを送った場合には、
アメリカに100ドルの支払いがないと国際収支があわなくなります。
外国間の商売の場合には、個人間の支払いだけでなく、2国間での
収支もあわないといけない事になります。


長くなりましたが、アメリカからのサービスや商品の決済を、日本にある口座に支払いをうける
事自体が違法行為になります。Fビザだけでなくアメリカ人でもそれはできない
事になります。このような行為をマネーロンダリング(違法行為)として
日米間で取り締まりをしておりますので、注意が必要です。

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