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日本のFX口座利益のタックスリターンについて

질문
#1
  • FX808
  • 메일
  • 2022/02/07 21:16

日本のFX口座で年間100万ほど利益があった場合、アメリカ(ハワイ)での税額はどのくらいになるかご存じの方いますか?
(確か日本では20%くらいだったと思うのですが...)

#2
  • tax man
  • 2022/02/07 (Mon) 22:27
  • 신고

最初に、基本的に日本では住民票がない場合には口座の維持ができないという規則で
ある事はご理解してください。

これはFXだけでなく銀行口座に関しても同じで、日本に住民登録がない方は
国籍に関係なく、口座の開設や維持もできないという事をまず、確認してください。

さらに、アメリカに在住の場合には、申告に関してどのように処理するべきなのかを
説明します。

まず日本での所得は日本で源泉徴収するように処理をするべきだと思います。

例として、日本人の旅行者がラスベガスでギャンブルでお金を稼いだ場合には
処理方法が2つあります。
1つは、その場で、外国人として30%の所得税を支払い納税を処理する方法と
あるいは、IRSのフォームを提出して、日本でその所得を申告するという事で
無税で処理する方法とあります。

日本のFXの会社で、日本の在住の時に開設した口座での所得に関しては
1) FXの会社に日本での源泉徴収をしてもらい所得税の支払いを完了する
2) アメリカのタックスリターンで日本でのキャピタルゲインを申告する

2)の場合にはFBARにてアメリカで申告する必要がでてきます。

日本国内で、源泉徴収をした場合には、課税処理が完了しておりますので
アメリカでの2重の申告は必要ありません。

さらに、100万円でどの位の所得があるのは、アメリカでの申告を前提に
していると思いますが、FXや株の所得はキャピタルゲインの税率になりますが
アメリカの所得が数十万ドルにならない限り、他の所得の一部としての課税に
なり、たぶん10%くらいの税になり、1000ドル位だと思います。

このサイトをご覧の方に、お知らせしたいのは、
1) 日本での住民票がない人は銀行口座を初めて、口座の維持は基本できないという事
2) 日本での所得は源泉徴収をして、一国(日本)で所得税の支払いを完了して、アメリカ
の申告にいれないようにする事
3) それができないない場合には、銀行口座に限らず、株やFXの口座も、別途FBARなどで
申告する必要があります。

#3
  • FX808
  • 2022/02/07 (Mon) 23:22
  • 신고

詳しい説明有難うございます!

私の口座では、FX利益の源泉徴収できないみたいなので、アメリカでキャピタルゲインで申告しようと思います。
(株は源泉徴収できるようです)

#4

tax manさん、勉強させてください。

>> 2) 日本での所得は源泉徴収をして、一国(日本)で所得税の支払いを完了して、アメリカ
の申告にいれないようにする事


建前上は、
アメリカ税法上居住者は全世界所得を申告して、海外(日本)で徴収された税金は
Foreign Tax Creditで(全額ではなくても)取り返す、
かと思いますが、

実務的には、
日本で源泉徴収された所得はアメリカで申告せずForeign Tax Creditの使用を避ける、
という方法が往々にして取られるのでしょうか?

過去にですが、それほど大きくない額の日本の収入(源泉徴収済み)に対してForeign Tax Creditを申請して、
面倒くさいな~と思ったことがあったので、
お伺いした次第です。

#5

ご質問にお答えします。長文ですいません。

日本という国は法律に関しては極めて、詳細な規則があり税処理は、なり完璧な
ものであると理解しております。したがってありとあらゆる点で源泉徴収がされており
サラリーマンが所得税の申告などをする必要がないほど、お役所の管理が行き届いております。

それに比べてアメリカは、とにかく、なんでもかんでも自主申告がメインで動いています。

私が、日本で処理が終了しているものに関しては、アメリカで再度申告して、その所得を
再度収入として課税し、さらに日本で支払った税金をForeign Paid Taxの
ような形で払い戻しするような事は、仮にIRSの規則にあっても、アメリカ人の
好きなPractical(実践的で)ないと理解しております。

さらに、多くの日本人が勘違いしている日本で受けた相続財産の処理に関しても
アメリカで申告して所得税を支払わなくてはいけないのか、ものすごく心配して
こっそり相談をしてくる方がおります。
日本の法律は怖くないけれど、アメリカの法律は怖いと感じている方がかなりいる
と感じております。

かなりの方の日本の銀行口座をFBARにて毎年申告しておりますが、これなどは
完全に誤解している方が多くおります。もちろん、日本の銀行口座の情報はFBAR
にて申告を要求されておりますが、各日本の銀行のサイトでははっきり、住民登録を
抜いて転出している日本人は、銀行口座を維持する事はできないという規則に
なっております。これは法律の規定ではなく、銀行が管轄地域以外に居住している
人の口座を許可すると、その人の居住地(例えばアメリカ)の規則に沿った処理を
する必要がでてくるので、銀行業務に差し障りがあるので、許可していないと
理解しております。つまり、日本人がアメリカに住んでいても口座に結構な金額を
維持しても、銀行側はそれを自社の規則に沿って、アメリカに報告をする義務が
無いので、IRSはそれを知る事ができないので、仮に申告をしなくても、
IRSはその証拠をどこからも入手できない事になります。従いまして
仮に日本に住んでいた時に銀行の口座があり、それを今も維持していたとしても
それはその銀行の規則には違反していますが、IRSには銀行からその口座情報を
報告する義務がないので、わからないという事になります。IRSのような機関は
そのような情報提供がなければ、全く判断ができませんので、もちろん、警察が
いてもいなくても悪い事はしてはいけないので、規則自体は守らなくてはいけませんが、
それが脱税などの目的でない限り、過度な心配などは不必要と考えております。

長くなりましたが、日本での所得の処理に関してですが、
これも日本国内での営利活動で得たものに関しては、基本的に日本での所得税の
処理が原則です。さらに、アメリカ人(アメリカ市民になった方)に関しては
日本での営利的な行為をする場合には、就労ビザが必要になり、その場合には
源泉されます。
さらに、永住者が日本で就労あるいは営利活動する場合には、住民表の届が
原則であり、当然、永住者が住民表を届けて、日本で就労した段階で
アメリカの移民法では違反であり、永住権は失効します。
したがって、特に永住者の場合には、日本で就労あるいは営利活動は基本的に
できませんので、そこで得た所得自体をアメリカで申告をするという事は
基本的にあってはいけない事になります。

極端な例ですが、日本での所得をアメリカで申告した場合、もし、イミグレーションが
その記録にアクセスできたとした場合、当然、「あなたのステータスは永住者なのに
何故日本で所得を得る事ができるのか?」と問い合わせをしてきた場合には、
永住権を取り上げられる可能性すらあります。

したがってそれらを考慮した場合、仮にFXなどの口座を日本の住所のままで
維持して所得をえていたとしても、軽はずみにアメリカでその所得を申告すれば
問題ないと考えるのは、大きな誤解だと私は考えます。

#6
  • こーの字
  • 2022/02/09 (Wed) 18:53
  • 신고

tax manさん、

確定申告シーズンが始まってお忙しいところ、
情報量が多く、考察に満ちたお返事をいただき、ありがとうございます。

アメリカに住む、立場が不安定(弱い)外国人としては、
アメリカ人以上に法律にはしっかり従わなければならないと思う反面、
確定申告で日本の預金利子1ドル(実際には数十円)を申告する際など、
こんな少額、アメリカのお国柄(おっしゃられる実践的、自分の感覚ではときに大雑把)、
あってもなくても絶対気にしないだろうと思いつつ、ちゃんと入れてしまう小心者です。

日本の銀行口座に関して、住民票は渡米以来ずっと抜いている状況ですが、
日本在住時の口座をそのまま使ってしまっています。
ただ私の使っているメガバンクは海外在住者向けの口座サービスをやっているそうなので、
その面ではグローバル化に対応してきているのかなと思います
(IRSがそのような口座に査察を入れるかは正直、分かりませんが)。

グリーンカード保持者が住民票を入れると永住権の放棄とみなされるとは考えたことがありませんでした。
アメリカ生活は10年以上ですがグリーンカードは最近取得したので、この感覚は持ち合わせていませんでした。
他の記事で、10年以上住民票が抜けていると日本での遺産相続に際してアメリカの財産は考慮されないなども読みました。
これまで一時帰国時に住民票を入れたことはありませんでしたが、今後も気をつけていく事案だなと思っています。

また日本で収入のあった件ですが、
グリーンカードを取る前に日本で講演を依頼され、謝礼として10万円ちょっとを頂いた事案でした。
日本でひかれた税金より少ない額のクレジットしかでなかったので、なんか損したな~という気分になりました。
次回、こういう機会があれば、日本で源泉徴収をされていれば気にせずアメリカでは申告しないか、
外国人扱いで日本での源泉徴収を避け、アメリカで申告するのも手かもしれませんね。

それでは重ねてですが、貴重な情報、ありがとうございました。
今後もtax manさんのコメント、読ませていただきます。

#7
  • green
  • 2022/02/09 (Wed) 20:25
  • 신고

tax-man様
興味深い内容をありがとうございます。
気になった事柄がありましたので、横からで申し訳ありませんが質問させてください。

日本国内に不動産があり、賃貸収入を得ています。
毎年日本でも申告、納税していますが、この所得をタックスリターンの際にアメリカでも収入として申告しなければいけないと日本人税理士(在米)さんに言われ、そのようにしました。
税理士さん曰く、所得税率が日米で異なる(日本の方が低い)からだそうで、差額分をアメリカで申告、納税しなければならないとのことでした。

今年も同様にする予定でおりましたが、日本での収入をアメリカで必ずしも申告しなくても良いとのことでしたので、気になり質問させていただきました。
(グリーンカード保持、日本は転出しています)

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

#8

>日本国内に不動産があり、賃貸収入を得ています。
>毎年日本でも申告、納税していますが、この所得をタックスリターンの際にアメリカでも収入
>として申告しなければいけないと日本人税理士(在米)さんに言われ、そのようにしました。

>税理士さん曰く、所得税率が日米で異なる(日本の方が低い)からだそうで、差額分をアメリカ
>で申告、納税しなければならないとのことでした。

基本的には、アメリカ在住者は全世界の所得をアメリカで申告をしないといけないという
のが、基本です。

しかし、日米間には、2重課税回避の協定があり一国で税処理をしたものを他の国で再度
申告して課税することはないと理解しております。

所得税率が日米間で違う事はこれに限った事ではなく、それをすべて含めて
2重課税を免除しております。

通常、繰り返しになりますが、日本で住民登録がない場合に不動産などを所持して
いて家賃収入などがある場合には、管理会社が所得を受けて、それに対して
彼らが持ち主が海外にいる場合には、源泉をして代理で納税しているので、日本国内での
税処理が完了していると私は理解しております。

先ほどの説明でも言及しましたが、問題は事細かな税の解釈ではなく、どのくらい
現実的であるかという事だと思います。

従いまして、日本で得た所得を日本で納税しており、さらに
それを全く日本に土地を持っている事を監視できない状態の
IRSに申告するというのは、実務的には無駄ではないかと理解しております。

それをわざわざする事で、イミグレーションなどにアメリカに永住しているにも
関わらず何故日本で所得があるのかという疑問をもたれるというのは、正直すぎて
馬鹿をみるという事ではないかと思います。

IRSのスタッフと電話などで話をする事がありますが、彼らには日本の所得税の
規則など全くわかりませんし、税の専門家などとは程遠い知識しかもっておりません。

さらに、IRSが相手にしているのは、アメリカ人と日本人ではなく、イランからの
人、ロシアからの人、ウクライナの人など、アメリカが直接現地の情報など全く
入手できない国の人達の申告までみておりますので、日本人の几帳面な感覚で
IRSの規則などを解釈すると、異常なまでに神経質な国民になってしまいます。

従いまして、繰り返しになりますが、脱税などの意図的な行為以外の場合には
異常に神経質になる必要がないというのが私の理解です。

#9
  • green
  • 2022/02/10 (Thu) 09:31
  • 신고

tax-man 様
お忙しい中ご返答いただき、ありがとうございました。

相続後にアメリカ側へ申告した不動産による収入です。
この申告も義務とのことでしたので正直にしました。
几帳面な税理士さんなのかもしれないですね。
今年から申告を止めるわけにもいかないでしょうが、とても貴重なご返答をいただき、感謝しております。
ありがとうございました。

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