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日本で受領した贈与に関する アメリカでのタックス申請?
- #1
-
- Hana
- 2020/11/16 13:43
明確な答えが見つからずとても困っています。
日本で受けた贈与をアメリカでの毎年のタックス申告で申請しなければいけないのでしょうか?それとも他国で起きたことなので、何もしなくて良いのでしょうか?
もちろん人それぞれの状況に寄って違うと思いますが、ローカルの税理士に聞いてもあやふやな答えで信用できません。
どなたか知っている方、経験者、もしくは日本とアメリカの相互に詳しくリーズナブルな相談料の税理士さんを知っていますか?
どうか宜しくお願いします。
- #2
-
- tax man
- 2020/11/16 (Mon) 16:20
- Report
Hana様
>明確な答えが見つからずとても困っています。
>日本で受けた贈与をアメリカでの毎年のタックス申告で申請
>しなければいけないのでしょうか?
>それとも他国で起きたことなので、何もしなくて良いのでしょうか?
同じトピックに回答をしましたので、アメリカでの税法の解釈に
関しては、そちらをみて頂きたいのですが、
私の個人的な経験をお話しします。
アメリカで子供が生まれて、アメリカでの給与だけではやっていけない
ので、日本の親に援助を頼みましたら、親から、年100万円までは
日本の税理士に確認して、贈与できるという事で、毎年、100万円を
援助してもらっていました。
アメリカでのタックスリターンでの申告にはこの金額はいれておりませんし
過去の話ですが、IRSからの調査や問題などが起こった事はありませんでした。
>ローカルの税理士に聞いてもあやふやな答えで信用できません。
ローカルの税理士は何と回答されたのかをもし、可能なら説明していただける
と助かります。
こんな簡単な事に回答ができない税理士がいるのか、疑問です。
贈与とか相続というのは、アメリカでタックスリターンで申告する
所得にはなりません。従いまして、もし、アメリカ人の親から
贈与を得た場合で、それが、年間の制限金額以上としても、
それは所得ではないので、所得税の申告に入れることは絶対ありません。
それは、どこの国の事であれ、資格をもった税理士が回答する事は
ないと考えます。
下記が英語での回答ですので、日本語訳を添付しましたので、ご参照ください。
Do I have to pay income taxes on a gift?
贈与に関して、所得税を払い必要がありますか?
Recipients generally never owe income tax on the gifts. In addition to the annual gift amount, you can give a total of up to $11.58 million in 2020 in your lifetime before you start owing the gift tax.
贈与に関して、受領者は所得税の支払い義務はない。
年間の贈与に追加して、生涯贈与金額が、$11.58 million(11.58ミリオンドル)
までは贈与税の支払いは発生しない。
- #3
-
- tax man
- 2020/11/16 (Mon) 16:58
- Report
Hana 様
追記です。
>ローカルの税理士に聞いてもあやふやな答えで信用できません。
これが私が他のトピックで回答した事に関する事ならば、私がどのような
説明をしても、信用していただけないので、他の方のサイトを
ご紹介しますので、ご参照ください。
https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/donation/us-japan-gift-tax/
②米国での課税
Aさんが米国の贈与税の課税を受けるのは、米国内の有形財産を贈与した場合のみです。したがって、Aさん名義の銀行口座からAさんの娘名義(または娘夫婦のジョイント・アカウント)への送金は、米国の贈与税の対象とはなりません。
ここのサイトにかかわらず、
日本で受けた贈与金はアメリカで申告する必要があるのか?
という質問をグーグルなどで検索していただければ、同様の回答がたくさんでてきますので
ご自分で回答を見つけてください。
- #4
-
- Hana
- 2020/11/16 (Mon) 17:22
- Report
tax man 様
本当に本当に助かりました。感謝しております。
ローカルの税理士は、"NO"贈与税を払わなくて良いと言われましたが、それだけではなくもらったことを申告する必要があるのかを聞いたところ、どうやら贈与する側が海外の場合はどの様になるのかなどわからなかった様で、ただノーを言われ、説明もしてくれませんでした。tax man様の様に詳しくどころか。。。
そして、CPAの方からは申告だけはすることになるはずなので税理士に会った方が良いと勧められました。
ネットでは、受領側は税金を払う必要はないが申告だけはしておかないと、のちにバレた時に申告をしなかったということに対してペナルティを払うことになることもあると。
安心しました!心から御礼申し上げます。
- #5
-
- tax man
- 2020/11/16 (Mon) 18:12
- Report
Hana 様
あやふやなのが私でなくほっとしております。
私はロスアンゼルスで税理士をしておりますのでハワイのローカルでは
ありませんが、同様の質問がお客様からトップ10の一つになる
質問です。
最近(2週間ほど)も、同様な質問がありました。
贈与に関しては、追加で2点ほど、お知らせしておく必要な事が2点ほど
あります。
1)は、贈与の金額が一千万円を超えた場合には、申告自体は必要になります。
といっても、税金を支払うのではなく、IRSのフォームで3250で
1千万円を贈与をうけましたと報告をするだけですが。
下記が他の方の説明ですので、ご参照ください。
「年間で$100,000(10万ドル)を超える相続や、贈与を海外から受けた場合は、米国の居住者であるあなたは、IRSのフォーム3250を提出する義務があります。このフォームは翌年の4月15日までに提出しないといけません。」
2}は、その贈与を受けた金額を、アメリカに直接銀行送金せずに
日本のご自分の口座に入金して、維持している場合には(私の多くの
お客様は、日本の銀行に相続されたお金を維持しております。)、
100万円以上の場合には、4月の申告時に、タックスリターンとは
別に、FBARという申告で銀行名や住所と金額を申告する必要があります。
もちろん、所得税は支払いませんので、報告のみです。
さらに、500万円以上になりますと、FBARだけでなくIRS Form 8938
でこれは、タックスリターンの1040に添付して報告します。
これも、税金の支払いは発生しませんので、報告するだけです。
参考になさってください。
- #6
-
- Hana
- 2020/11/16 (Mon) 22:40
- Report
tax man様
大変勉強になりました。だんだんわかりかけてきました!
どうやら、2)に属すると思います。
贈与額は100万円以上500万円以下。そして、振り込まれた額はそのまま日本の銀行に
置いたままになります。
今まで、簡単に自分でTurbotaxを使いファイルしていましたが、これとは別にFBARを4月15日までにファイル
しなければならないということですね。
ご親切にありがとうございます!
- #7
-
- tax man
- 2020/11/17 (Tue) 11:37
- Report
Hana 様
FBARの申告方法に関して、注意点を下記に説明しましたので
ご参照ください。
まず、サイトは下記になります。
基本は、ご自分の情報と、銀行名、口座、番号、金額を記入するだけですので
難しい申告ではありません。
https://bsaefiling1.fincen.treas.gov/lc/content/xfaforms/profiles/htmldefault.html
金額に関しては、ドルに変換して記入しますので、その時に使う為替レートは
IRSの下記のサイトにあります。今の時点では、2019年のレートしか
ありません。2020年のレートは12月31日のものなので、来年にならないと
記載されません。
為替レートのサイトは下記になりますので、まず、サイトを確認して、
おいてください。
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates
まず、FBARのサイトに行き、フォームをダウンロードしてそれを
一旦プリントして、必要情報を記入してから、再度、申告時期にサイトから
Fileする事をお勧めします。
実は、お客様の銀行の口座番号を間違って記入して、修正申告をした事が
あり、まず、情報を完全にフォームに記入してから、申告をする事をお勧めします。
- #8
-
tax man様、Hana様、
飛び入り参加で失礼します。
日本で贈与がある私自身にとって、お二人のやりとり内容について大変参考になりました。本当にありがとうございます。
- #9
-
- tax man
- 2020/11/17 (Tue) 20:13
- Report
Sunset様
ご丁寧にメッセージ有難うございます。
コミュニティの方への援助はすばらしいと関心してみております。
一点、 税理士として、失業保険の受給者の方へのアドバイスをさせて頂きたいのは
受給自体は問題ありませんが、その金額は所得になり、2020年(来年のタックスリターン)の
申告時に所得として所得税の支払いの対象になります。
10%の所得税源泉を選択した方でも、合計金額が大きくなればなるほど、税率が
上がり、支払い額が大きくなりますので、支払いは避けられないと思います。
3-4月までに、新政権が、新たなフェデラルからの失業保険の追加援助、例えば
週$600などが可決されませんと、失業中の方の、タックスリターン時の支払い額が
非常に多くなり、所得税の支払いができなくなる方が出てくることを懸念しております。
ロスアンゼルスのサイトでは、その失業保険の所得税の支払いのために、
Estimated Tax Paymentの質問があり、説明した経緯があります。
とにかく、失業保険は所得で所得税の支払い対象である事をこのサイトで失業保険に
関するご質問をされている方にご理解頂きたいと思います。
- #10
-
tax man様、
ご助言ありがとうございます。
ハワイ州のUIシステムではあらかじめFederal TaxとState TaxのWithholding Tax設定してから入金してもらうかどうかを選べる仕組みになっています。Withholding Tax設定をしていない方々はtax manさんがおっしゃる通り、納税するときに要注意する必要がありますね。
又、あとから振り込まれたLost Wages Assistance(週300ドル)はWithholding Tax設定関係なく、そのまま振り込まれたそうなのでいずれ納税する必要があります。
tax manさんの投稿のおかげで納税について気をつける方々が多いと思います。改めてありがとうございました。
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