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furloughから完全解雇

คำถาม / สอบถาม
#1

質問です。

4月で完全に解雇となります。
UIの申請方法はPEUC13週の内容に書き込みがあったので、大丈夫かなと思っています。

furloughから完全解雇になった場合、UIの受給期間は延びるのでしょうか?
また現在免除されている就活は、いつまで免除になるのでしょうか?
ご存知の方がいれば、教えて下さい。

#3

「furloughから完全解雇になった場合、UIの受給期間は延びるのでしょうか?」

完全解雇という理由で受給期間が延びるのではなく、初めて失業保険を申し込んで承認された日から1年間、同じWBAで受給することが出来る権利が与えられます。

PEUC11週間延長の場合は、PEUC受給中にBenefit Year End期限になってもPEUC受給期間が終わるまではBenefit Year End期限が延長されて同じWBAを維持することが出来ます。おそらくPEUC13週間についても同じかと思います。

しかし、Benefit Year End期限を延長せずに2回目のApplicationを受理する場合もあると正式発表しています。←あくまでも個人的な推測ですが、「今までのWBA」と「2回目のApplicationでのWBA」の金額があまり変わらなければ、Benefit Year End期限を延長せずに2回目のApplicationを受理します。という意味なのではと思っています。

EB20については未発表なので不透明です。

「現在免除されている就活は、いつまで免除になるのでしょうか?」

イゲ州知事は今年の免除について何も発表していません。今日からステージ3になったので今後、求人率が上がると、失業保険審査にて求職活動しているかどうかチェックが入る可能性はあると思います。

#4

sunsetさん
回答ありがとうございます。

解雇後の就活がある!
と思っておこうと思います。

#5

観光業が主流であるハワイが本格的再開していない今は、求職活動をしなくて良いと思いますが、UIシステムでのお知らせ箇所にて、「なるべくHirenetに登録するように。登録していなかったら失業保険が遅れる可能性があります」とUIオフィスは呼びかけていました。

現時点ではUIオフィスはHirenet登録チェックをしていないようですが、急にチェックが入る場合に備えてHirenet登録だけはしておいたほうが良いかもしれません。

#6

sunsetさん

Hirenet登録、念の為に行っておきます。

後、解雇後の毎週のclaimで変更点とかありますか?
(周りには、一時解雇の知り合いしか居ないの。。)

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