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ความเป็นอยู่ / ที่พักอาศัย / ประชาสัมพันธ์

[Part II売主編8月施行の住居用売買物件規定改定とは?]🏠🧐

全米不動産協会下における規定改定の一つとして、これまで慣習や伝統に基づき一般的には売主により主に負担されてきた買主の代理人コミッションが8/17以降は売主/買主側の双方間交渉事項になりました。では、売主として把握しておきたい選択肢や交渉の背景として念頭に置いておきたい事項にはどういったものがあるでしょうか、以下解説します:


🏠🔑 買主代理人のコミッション負担に関する選択肢:
-双方折半・双方にて一定割合負担、全額負担、オファーの条件によるものとし適宜交渉、負担なし、別項目枠として買主がそのクロージング費用に充当できるクレジット(手当金)を提示
*売却額に対する割合%、定額制等の表示選択肢あり

🏡🔎 交渉の背景として考慮しておきたい事項:
-売却プラン内に買主代理人コミッションの設定を設けない場合、買主側がオファー条件の中に買主がそのクロージング費用に充当できるクレジット(手当金)の要求を盛り込んでくることが想定される
-設定を設けない場合、買主側がオファー内の交渉条件に加えてくることにより、最終的に売主の負担額がより割高になる可能性
-設定を設けない場合、代理人が付いていない買主への対応が増える可能性
-代理人が付いていない買主の場合、 取引が最終的に引渡しに至る確率に影響があるとの統計あり(他州統計例: 代理人有りの買主75% vs 代理人無しの買主12%)
-設定を設けない場合、オファー数がより少ない、その他一般的にチャンスが減る可能性
-上記に関わらず設定を設けずオファーの条件によるものとし適宜交渉できることを知っておく


上記を含む諸事項をケースバイケースで検討する必要があります。売主/買主のいずれの立場におかれましても、改定に基づいた双方の選択肢の全体像を把握されていらっしゃると役立つかと思います。(なお、当改定に関する買主編については10/14投稿分をご参考になさってください) 詳細についてはお気軽にお問い合わせください。分かり易く読み解き、解説させていただきます😀


備考:
*まちかどホットリスト:
-10/14投稿掲載中repost (買主編 - 8/17施行の売買物件内覧時規定改定事項)
-10/7投稿掲載中 (アラモアナ新規コンドミニアム計画Muse最新情報)
*Disclaimer - 他州、他地域における不動産取引についてはその管轄MLS規定に倣ってください (上記はOahu MLS会員としての規定に則ったものになります)

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  • Posted : 2024/09/27
  • Published : 2024/09/27
  • Changed : 2024/10/14
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