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- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年01月23日(木)
🇺🇸日本へ帰国その前に!アメリカの積立保険と個人年金セミナー!
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アメリカの生命保険・積立保険は日本よりも利率が高いということをご存知ない方も多く、
日本へご帰国後に「帰国・転勤前に聞きたかった・・・」と後悔される方が多数いらっしゃいます。
実際に insurance110では、駐在の方をはじめ、日本へのご帰国が決まった方々からの駆け込み相談が増えています。
ご帰国がまだ決まっていらっしゃらない方でも、任期などで、アメリカにいらっしゃる期間が限られている方は、この機会に是非ご視聴ください。
弊社では店舗のない地域にお住まいの方へも、メール・お電話・スカイプなどでのご案内を承っております。
ご契約に際しても、店舗へお越し頂くことは不要ですので、アメリカの保険のことなら何でも、お気軽にお問い合わせ下さい。
本セミナーも無料となっておりますが、ご参加後の無理な勧誘などは絶対にありません。是非、お気軽にご参加ください。
★次回スケジュール★
3月9日(日)
3月12日(水)
※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。 -
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- 2025年01月30日(木)
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- 2025年02月05日(水)
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- 2025年02月13日(木)
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- 知って得する / 専門サービス
- 2025年02月07日(金)
ビザとPayroll
タックスリターン
Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。
ソーシャルとメディケア
基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。
日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。
Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.
Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.
日米社会保障協定
日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。
リファンド
Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
LA OFFICE: info@aohama.com
Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com
https://aohama.com/2025年度 Special
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新規の会社のTax ... -
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- 2025年02月01日(土)
Individual Tax Identification Number ITIN)
日本の駐在員でお子様をお持ちの方、米国のSocial Security Number(SSN)をお持ちでなく、米国でビジネス、投資、または、収入がある方は、Tax Returnを申請するためには、SSNの代わりとなるITINをApplyする必要があります。
W-7
通常、ITINをApplyするための条件として、ITINが必要である理由、W-7と必要書類がなければならない。そのためには、個人または、会社のTax Returnを申請する際にITINをApplyしなければならない。 必要書類として、最適なのが、Passport/VISAのCertificate Copyです。米国なら日本領事館、日本ならアメリカ領事館で、Copyして貰ったものになります。他の場所でのCopyは認められないです。W-7,必要書類, 納税申告を合わせて、書類申請いたします。ITINのProcessが完了するまで 3,4か月かかり、それから納税申告のProcessになりますので、労力と時間を要します。また、結構厳格で、Instructionどおりでなければ、Rejectされます。
必要書類
それでもITINをApplyする方が、大人の場合は、面倒の範囲で済みます。最近になり、お子様、Dependantの場合は、必要書類にPasspotだけでは、受け入れなくなりました。親と一緒に住んでいる証明として、Medical Recordか、School Recordが必要になっております。当然、その書類は証明するために必要な住所、Medicalの診察日、病院名、Doctorのサインまたは、スタンプ等が、必要になります。アメリカに来て、数か月で6歳以下の子供は Medical Record を手に入れるのは難儀です。IRSは、Rejectしても、その理由ははっきり説明しませんので、経験の浅いTax Preparerは、IRSと問答を繰り返し、永遠にTax Returnを完了させることはできなくなります。
備考
ITINは、Regulationが頻繁に変更されて来ています。最近になり、ITINは、有効期限が設けられ、Renewal手続きが必要になりました。Renewalといっても名だけで、ITINを最初からApplyするのと必要書類は全く同じになります。以前は、Dependantは、ITINをApplyするとChild Creditがもらえました。しかしながら、最近になって、SSNを保持するDependantでしか有効とならないように変更されました。したがって、DependantでITINをApplyしても、時間、労力、費用が掛かるだけで、それに対する益があまり得られないようになりました。米国に2年ぐらい滞在の人は子供はITINをApplyしない人もいます。ITINは、手続きが煩雑な上、1度 IRSからRejectされると、かなり時間がかかりますので、慎重に準備されることをお勧めいたします。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
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2021 IRS Instructionから
Proof of U.S. residency for applicants who are dependents.
A passport that doesn’t have a date of entry into the United States won’t be accepted as a stand-alone identification document for dependents, unless they are from Canada or Mexico, or are dependents of U.S. military personnel stationed overseas. In these cases, applicants will be required to submit at least one of the following original documents in addition to the passport to prove U.S. residency.
If under 6 years of age: A U.S. medical record, U.S. school record, or U.S. state identification card that lists the applicant’s name and U.S. address, or a U.S. visa.
If at least 6 years of age but under 18 years of age: A U.S. school record, U.S. state identification card or driver’s license that lists the applicant’s name and U.S. address, or a U.S. visa.
If 18 years of age or older: A U.S. school record, rental statement from a U.S. property, utility bill for a U.S. property, or a U.S. bank statement, U.S. state identification card or driver’s license that lists the applicant’s name and U.S. address, or a U.S. visa.2025年度 Special
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- 2025年02月03日(月)
不動産事業(Rent)
米国または、日本で不動産事業をされている方へ
日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。
企業形態
不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。
財務
一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。
申告
固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
Tax and Payroll: AohamaTurtle@gmail.com
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- 2025年02月12日(水)
米国と日本の相続税/生前贈与
米国の贈与税と相続税の異なる点
日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。
米国のLifetime Gift Tax Exemption
2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。
因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。
日本の相続税が適応されない場合
まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。
日本の相続税が適応される場合
まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
Tax and Payroll : AohamaTurtle@gmail.com
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- 2025年01月31日(金)
ビザとPayroll
タックスリターン
Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。
ソーシャルとメディケア
基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。
日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。
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Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.
日米社会保障協定
日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。
リファンド
Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
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新規の会社のTax ...青浜会計事務所
- ,, Redondo Beach, CA, 90277 US
- +1 (424) 392-4195
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- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年01月23日(木)
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ニュースなどでよく耳にする、『年金の受給開始年齢の引き上げ』
それとともに年々上がっていく日本人の平均寿命。
私達の老後は、公的年金だけには頼れない時代になってきました。
アメリカ生活で仕事に趣味に子育てに、日々の生活に追われていると、
1年先、ましてや10年、20年先のお金のことをじっくり考える時間はないかもしれません。
しかし、リタイヤメントは突然スタートするのではなく、今の暮らしの延長線上にあります。
老後の暮らしを、今のうちに漠然とでもイメージすることは大切です。
「その時どうなっていたいか」を考えることで、今からやっておくべきことが見えてくるはずです。
老後はアメリカ?それとも日本での生活をお考えですか?
将来を選ぶ際にも必ず関わってくる『年金』に関する知識を、ぜひこの機会に身につけましょう。
<次回スケジュール> 2部構成で情報盛りだくさんです!!
【第1部】日米の年金事情:3月1日(土)・5日(水)
【第2部】個人年金とその選び方:3月2日(日)・6日(木)
※セミナー開始時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。insurance 110
- Torrance, California, 90501 United States
- +1 (310) 855-3522
-
- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年01月23日(木)
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アメリカの年金は『三本脚の椅子』と呼ばれ、
『公的年金』、『企業年金』、『個人年金・貯蓄』で老後の収入を支える、という考え方が一般的です。
これからの日本も、老後への準備を公的年金だけに頼る時代は終わろうとしています。
皆さんは老後への準備をしていますか?
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理解が深まれば漠然とした不安が解消され、自身が今何をしなければいけないのかが見えてくるはずです。
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1月25日(土)
1月26日(日)
1月29日(水)
※セミナー開始時間はエリアによって異なりますので、申込みページよりご確認ください。insurance 110
- Torrance, California, 90503 United States
- +1 (310) 855-3522
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- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年01月30日(木)
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【主な内容】
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・リスク、リターンについて
・お金の守り方、増やし方
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<次回スケジュール>
2月1日(土)
2月2日(日)
2月5日(水)
※セミナー開始時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。
<ご参加方法>
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※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内が届きます。
<お申込み・お問合せ・その他のセミナー情報はこちらから>
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- Torrance, California, 90501 United States
- +1 (310) 855-3522
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老後の暮らしを、今のうちに漠然とでもイメージすることは大切です。
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【第1部】日米の年金事情:3月1日(土)・5日(水)
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- Torrance, California, 90501 United States
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アメリカの年金は『三本脚の椅子』と呼ばれ、
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2月22日(土)
2月23日(日)
2月26日(水)
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- +1 (310) 855-3522
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- 各種イベント / 金融・保険
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お子様は将来、日本の大学へ進学?それともアメリカの大学へ進学?
その為に必要な学費・教育資金はいくら必要なんだろう?
漠然とした疑問を明確にしておくことで、お子様の大切な将来に備えることができます。
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『セミナーの主なトピックス』
・お子様は将来、日本の大学?アメリカの大学?教育費はいくら必要になる?
・アメリカの保険で学費を積立て、そのメリット・デメリットは?
・駐在or永住、先輩パパママはどんな貯め方をしている?
※無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。
★次回スケジュール★
2月8日(土)
2月12日(水)
※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。
<ご参加方法>
・Zoom
※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内をお送りいたします。
<お申込みはこちらから>
https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-kyouikuhiinsurance 110
- Torrance, California, 90503 United States
- +1 (310) 855-3522
-
- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年02月13日(木)
🇯🇵🇺🇸日米の年金:明るい老後生活の準備は出来ていますか?(無料オンラインセミナー)
お申込みはこちら:
https://insurance110usa.com/webinar/japanese-and-american-pensions/
ニュースなどでよく耳にする、『年金の受給開始年齢の引き上げ』
それとともに年々上がっていく日本人の平均寿命。
私達の老後は、公的年金だけには頼れない時代になってきました。
アメリカ生活で仕事に趣味に子育てに、日々の生活に追われていると、
1年先、ましてや10年、20年先のお金のことをじっくり考える時間はないかもしれません。
しかし、リタイヤメントは突然スタートするのではなく、今の暮らしの延長線上にあります。
老後の暮らしを、今のうちに漠然とでもイメージすることは大切です。
「その時どうなっていたいか」を考えることで、今からやっておくべきことが見えてくるはずです。
老後はアメリカ?それとも日本での生活をお考えですか?
将来を選ぶ際にも必ず関わってくる『年金』に関する知識を、ぜひこの機会に身につけましょう。
<次回スケジュール> 2部構成で情報盛りだくさんです!!
【第1部】日米の年金事情:3月1日(土)・5日(水)
【第2部】個人年金とその選び方:3月2日(日)・6日(木)
※セミナー開始時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。insurance 110
- Torrance, California, 90501 United States
- +1 (310) 855-3522
-
- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年02月13日(木)
💲節税できるIRAの基本【無料オンラインセミナー】★参加者募集中~★お見逃しなく!!
お申込みはこちら:
https://insurance110usa.com/webinar/japanese-and-american-pensions/https://insurance110usa.com/voice/tax-saving-ira-basics/
アメリカの年金は『三本脚の椅子』と呼ばれ、
『公的年金』、『企業年金』、『個人年金・貯蓄』で老後の収入を支える、という考え方が一般的です。
これからの日本も、老後への準備を公的年金だけに頼る時代は終わろうとしています。
皆さんは老後への準備をしていますか?
ここでは『個人年金』にあたる、駐在の方でも活用でき、税制上メリットがある個人リタイヤメントアカウント(IRA)の概要について、
日本国内で活用できるNISAやiDeCoのお話も交えて、簡単にご説明します!
アメリカにいるからこそ活用できる、リタイヤメント準備プラン。
理解が深まれば漠然とした不安が解消され、自身が今何をしなければいけないのかが見えてくるはずです。
無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。
★次回スケジュール★
2月22日(土)
2月23日(日)
2月26日(水)
※セミナー開始時間はエリアによって異なりますので、申込みページよりご確認ください。insurance 110
- Torrance, California, 90503 United States
- +1 (310) 855-3522
-
- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年02月13日(木)
♿意外と知られていない 日本とアメリカの介護事情「無料オンラインセミナー」参加者募集中~
高齢化社会の現在では、介護の問題は避けては通れないものとなっています。
しかし、なかなか情報を提供をされている場もなく、いざ「介護」が発生するとご自身にもご家族にも
かなりの精神的、身体的、金銭的な負担がかかってきます。
今のうちに、日本とアメリカの介護事情を把握し、帰国も含めた万が一の場合のプランニングをしておくことがとても大切です。
無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。
★次回スケジュール★
【第1部】日米の介1事情
2月15日(土)
【第2部】介護保険とその選び方
2月16日(日)
※各エリアによって開始時間は異なりますので、お申込みページからご確認ください。
<ご参加方法>
・Zoom
※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内をお送りいたします。
<お申込みはこちらから>
https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-kaigoinsurance 110
- Torrance, California, 90503 United States
- +1 (310) 855-3522
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- その他 / 病院・クリニック
- 2025年02月11日(火)
ハワイでエッグドナー募集(謝礼金6000ドル~) 私たちだから出来る事があります。
現在日本では、35歳以上の女性の約4割が不妊に悩んでいると言われ、たくさんの方々が不妊治療をしています。
その為、LA Babyは日本からたくさんのご依頼を承っております。
多くの依頼者の方々が、あなたの登録を待っています。
エッグドナーに登録しませんか?
謝礼金6000ドルから(2回目から7000ドル)
遠方に住まわれている方は移動費も別途支給します。
不妊で悩むカップルの手助けをして下さい。
LA Babyの本社はロサンゼルスですが、ホノルルでも活動しています。
コロナ禍の今だからこそ、全てハワイでのみ活動できるようにしています。
トップクラスのエージェンシーだから出来る事があります。
これまで1000人以上の日本人留学生にご協力いただきました。
ご協力ありがとうございます。
子宮ガン検査などを含む、婦人科検診も無料で行います。
ご質問等ございましたら、お気軽にお電話下さい。
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- 1987年よりワイキキにて不動産の購入、売却、管理、レンタルと一貫した幅広いサー...
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マップ・ビジョンは、1987年から不動産の管理・仲介業に携わっており、ハワイ不動産の購入・売却から、管理・レンタルと一貫した幅広いサービスを皆様に提供させて頂いております。ハワイで別荘をお探しの方、物件を売却されたい方、不動産に関する情報は、日本語にてお気軽にお問い合わせ下さい。
+1 (808) 971-0101マップビジョン不動産
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- トリュフレストラン西麻布マルゴットのハワイ店で、季節のトリュフを中心にフレンチ/...
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『世界のトップ100レストラン』に選ばれた世界を代表するトリュフレストランです。2014年に東京西麻布でマルゴット本店をオープンしたのち、ハワイ店もオープンしました。季節のトリュフと世界有数のワインを揃えています。
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広島のやきとり処 「カープ鳥」が、ワイキキ・アラモアナから徒歩圏内にあるマッカリーショッピングセンターで元気に営業中!本格派炭焼やきとり、ラーメンやお好み焼きがおすすめです。\スタッフ募集中!/たくさんの野球好き・カープファンに出会えます!ワイキキ/アラモアナから徒歩圏内のマッカリーショッピングセンター内にあります。地元感覚が楽しめる笑顔がいっぱいのお店で、元気に営業しています。
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ポーたまは、沖縄で愛される「ポークたまごおにぎり」を(キッチンから直送で)出来立てで提供する唯一の専門店です。そのおにぎりはスパムと玉子焼を使っています。さらに、誰もが様々な文化のどんな食材でもこのおにぎりにサンドできるのです!私たちはハワイ版のおにぎりをご提供していますので、みそ汁とご一緒にどうぞ!
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レイハワイ不動産はワイキキの中心に位置し、ハワイらしい物件を提供する不動産屋です。ハワイらしさは失わず、日系の不動産屋としてしっかりとした清掃や管理を徹底しています。他がやらないこと、でも世界中の方がハワイに対して求める事に答えています。楽しさが売りの日系の不動産管理会社です!賃貸物件は、長期賃貸物件だけでなく、バケーションでハワイに短期間のみ滞在される方にはピッタリの バケレン(バケーションレン...
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